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多 摩 川 あ ゆ 工 房 の 事 業 説 明
(多摩川あゆ工房運営規程の要約) | |||||||||||||
| 社会福祉法人なごみ福祉会 |
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| 障害の有無・程度を問わず地域で共に生きることを目指します。 |
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| (1)障害施設サービス事業 国の障害者自立支援法にもとづく@生活介護事業 A就労継続事業B型 B就労移行支援事業を実施。 | |||||||||||||
| (2)地域療育等支援事業 川崎市の事業として@相談支援事業(「生活支援センターいろはにこんぺいとう」の運営) A療育相談(「でんでん虫」と共働)を実施。 | |||||||||||||
スの目的 | (1)利用者の作業活動、作業外活動の場を確保して安定した生活作りの支援を行うとともに工賃収入による経済的支援を行います。(生活介護事業及び就労継続事業B型) (2)一般就労、パート就労を問わず、一般の企業の中で障害の無い人もある人も共に働くことを支援します。(就労移行支援事業) (3)グループホームやヘルパーステーション、及び地域療育等支援事業などの法人内事業と連携して利用者の社会参加・地域生活支援を行います。 | ||||||||||||
事業所の名称等
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| その他、管理責任者(常勤)1名、サービス管理責任者(常勤)2名、事務(非常勤)1名、調理は(株)ニチダンに委託 | |||||||||||||
| 知的障害のある人、精神障害のある人(それぞれ区役所より受給者証が発行されていること) | |||||||||||||
| 月曜日から金曜日(休みは土・日・祝日、12月29日〜1月3日) | |||||||||||||
| 午前8時30分〜午後5時15分 | |||||||||||||
| ただし、授産事業の都合で休みの日に業務を行うことがあります。 | |||||||||||||
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| 施設支援を提供した際には利用者又はその扶養義務者より川崎市が定める負担上限額の範囲内に
おいて利用者負担の支払いを受けます。(「応益負担」に当たる部分) 次の費用は利用者から実費を徴収致します。 (1)食事代 (2)送迎費 (3)複写サービス (4)支援費と重複しない特定生活費 2011年4月1日現在 | |||||||||||||
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